建物登記 未登記建物がある場合はどうしたらよいの?

建物登記ですが未登記建物がある場合はどうしたらよいのでしょうか?

建物登記ですが未登記(登記されていない)建物がある場合はどうしたらよいのでしょうか?

建築された建物が一体どこに建っているのか、建物登記を申請する前に必ず確認しなければなりません。
もちろん建築計画の段階で確認しているはずですが・・・その建物は、どこに建築されているのか?誰のものなのか?

 

法務局で取得できる公図や地積測量図で場所等を確認しなければなりません。

公図(こうず)

土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指す(旧土地台帳附属地図と呼ばれることもある)が、広い意味では下記のものを包括した概念となります。
【不動産登記法第14条第1項に規定する地図】
【不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面】

 

これら(公図:法14条地図又は地図に準ずる図面)は各管轄法務局が管理していて誰でも閲覧することができます。

 

この法14条地図には、縮尺がそれぞれあって・・・250分の1、500分の1、1000分の1、2500分の1などなど。
地図に準ずる図面は300分の1又は600分の1のものもあります。

 

全国を網羅するためには数百万枚もの膨大な地図が必要となりますが、しばしば測量結果に誤りが含まれている古い地図が存在していることも実際問題として多いいようです。

 

その誤りを正したりする作業にも莫大な時間と費用が掛かかってしまうのです。

 

例えば、1筆の住宅地の周囲を囲む境界を確認したいと思ったら、まずその土地に接している隣地の方の同意も得なければなりませんし。

 

その同意を得るためには、やはり現地でお互いに納得のいくところまで確認しあうことが必要です。

 

すんなりお互いが納得できれば苦労しないのですが・・・時にはそのお互いの主張が折り合わず、その境界が定まらないまま「不調」に終わってしまう・・・なんてことにもなりかねません。

 

あっ、この「不調」という言葉、意外と悪い意味で測量の世界で敬遠されているので覚えておくとよいです。

 

地籍測量図(ちせきそくりょうず)

地積測量図には、対象地の地積とその求積方法などが記載されています。また、筆界点の座標値や筆界点間の距離、方位、縮尺、該当地の地番及び隣接地の地番などを記載することとされているんです。

 

また、地積測量図に不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第8号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には、基本三角点等に符号を付して、地積測量図の中にその符号、基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものと決められているんです(不動産登記事務取扱手続準則第50条)。

 

住宅用地図(ちず)

最近では、インターネットの力を借りて対象地周辺の住宅地図であったり、航空写真なんかを確認したりすることができますね。

 

そこで、自分自身が建築した場所を、確認してみると何か建物の姿、形が記載されていたりします。

 

この地図上には建物の形がみえるのだけれども、実際のところ既に現地では、新築建物が建っているのであるはずもない形状・・・?一体この建物は誰のもの?となります。

 

地図の発行年月日にもよるようですがそれは、以前建っていた建物であったりすると、もうすでに取り壊されたものであったり、はたまた登記がされていない未登記の建物であったりします。

 

少し脱線してしまったようですが、新築建物が建築されている場所は、上記の資料等により確認することなりますが・・・
未登記の建物があるかどうか、またあった場合にはどうしたらよいのでしょうか?不動産の処分に困ったら

 

まず、法務局の閲覧申請窓口に行き謄本取得申請書に対象地の「地番」を記入し、その地番上にある建物全てを取得する申請をします。

対象地に建物があった場合

そこで、その対象地の地番上に建物が、あったならばその建物の謄本が取得できるので取得します。

 

現況、その建物が現存しているのであれば問題はないのですが、もうすでに取り壊されていたり、はたまた心辺りのない知らない人の所有建物だったりしたならば、またそれはそれで別途、手続きが必要となってきます。
参考:現況存在しない建物があった時・・・

対象地に建物がなかった場合

法務局にて上記の検索を行っても、謄本等が取得できない場合は、次に固定資産の評価証明書や、納税通知記録を確認します。

 

そこには、課税対象となる建物の大まかな情報が記載されていますので、登記されている場合には、家屋番号が記載され、またそうでない場合は、「未登記」と記されているんです。

 

未登記建物を登記するには・・・

ここからが本題のようですね。まず、未登記の建物が誰のものなのかを確認することが必要です。

 

先代の方の所有であったり、自身のものであったり、どちらにしても最低限必要なのは、その建物の所有者は誰なのかを確認しなければなりません。

 

所有者は誰なのかを確認する方法としては、前にも述べたように納税通知や、固定資産の評価証明書等に記載されている納税義務者を確認するのが理想的ですね。
続いて、その建物が
いつ?建築されたのかを・・・
大きさは?どれくらいかを・・・
屋根は?素材は何だろう・・・
種類は?居宅でしょうか店舗やほかの用途でしょうか・・・
利用用途は?何のためにあって、どのような利用状況なのでしょうか・・・
などを調べましょう。
これらが揃ったあとは、必要書類を揃えて法務局の窓口法務局へ行き登記相談をしてみましょう。的確にどうしたら、道筋を立てて説明してくれるはずです。


 


 
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